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債務保証の内容

債務保証の内容

1.債務保証の対象者

基金協会の債務保証を利用できるのは、基金協会の会員である農業者等です。(基金協会の会員になっている農業協同組合の組合員を含みます。)
「農業者等」は、農業信用保証保険法等で、次のとおり定められています。

  1. 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者
  2. 農業協同組合
  3. 農業協同組合連合会
  4. 農事組合法人
  5. 農業共済組合及び農業共済組合連合会
  6. 土地改良区及び土地改良区連合
  7. たばこ耕作組合
  8. 農業振興事業協同組合
  9. 農業振興民法法人
  10. 農業協同会社

2.債務保証の対象融資機関

基金協会の債務保証を利用できる融資機関は、基金協会と債務保証契約を締結している融資機関に限ります。
「融資機関」は、農業信用保証保険法等で、次のとおり定められています。

  1. 組合員への貸付けの事業を行う農業協同組合
  2. 信用事業を行う農業協同組合連合会(信農連)
  3. 共済事業を行う農業協同組合連合会(共済連)
  4. 農林中央金庫
  5. 銀行
  6. 株式会社商工組合中央金庫(商工中金)
  7. 信用金庫及び信用金庫連合会
  8. 信用協同組合及び信用協同組合連合会

愛媛県農業信用基金協会の保証契約先融資機関(基金協会と債務保証契約を締結している融資機関)はこちらから

3.債務保証の対象資金

基金協会の債務保証を利用できる資金は、次のとおりです。

  1. 農業近代化資金
  2. 農業改良資金
  3. 青年等就農資金
  4. 農業経営改善促進資金
  5. 農業経営負担軽減支援資金
  6. 畜産特別資金
  7. 畜産経営維持安定特別対策に係る資金
  8. 農業者等が必要とする事業資金等

4.債務保証料

基金協会は、債務保証のリスクに備えるためのコストとして、被保証者である農業者等の方々から保証料をいただいています。
保証料率は、年0.05~2.00%の範囲で資金毎に定めています。
なお、農業関係資金については、青色申告書等を基に優遇料率を適用しています。

5.保証の範囲

基金協会は、業務方法書で、基金協会が保証する債務の範囲を定めています。
原則、借入金の元本、利息及びその債務の不履行による遅延損害金の合計額の100%以内と規定されています。
なお、保証の範囲は、各資金毎に異なります。

6.担保・保証人

基金協会は、保証対象者、保証金額及び資金等により担保・保証人を徴求する場合があります。